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会社員の長尾茂樹容疑者(44)
3 :名無しさん@えむちゃん:2019/09/20(金) 00:35:03 ID:???
   主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、被告人の弁護人佐々木哲蔵、林三夫、長尾悟三人連名の提出
にかかる控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。
 弁護人の控訴趣意第一点(法令の適用違反の主張)について、
 しかし所論援用の被告人の麻薬取締官に対する各供述調書はその各記載の内容を
精査しこれに原審及び当審証人Aの各証言を参酌するときは、優にその任意性が認
められ、又所論援用の被告人の麻薬取締官に対する昭和三五年五月一八日附及び同
月二〇日附の供述調書、検察官に対する昭和三五年五月一六日附の供述調<要旨>書
が被告人に対する本件起訴以後において作成せられたものであることは所論指摘の
とおりである。しかし刑</要旨>事訴訟法第一九七条によれば、捜査官は捜査につい
てその目的を達するため必要な取調べをすることができるのであつて、公訴の提起
以前たると以後たるとを問わないものというべく、従つて同法第一九八条の捜査官
は「被疑者」に対して出頭を求めこれを取調べることができる旨の規定は決して制
限的の規定ではなく、捜査官は起訴以後の「被告人」に対しても捜査上必要がある
においてはこれが取調べをすることができるものと解せざるを得ない。

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